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  • 2019/10/13 14:37 とくちゃんさんの質問
  • 宝くじに当選しても税金はかからないと聞きました。懸賞でお金が当選した時は、税金はどうなるのでしょう。当たってから心配すればよいのですが。

めぐめぐの画像
めぐめぐによる回答

  • 2019/10/15 23:52
  • とくちゃんさん、ご質問ありがとうございます。

    この点、私も税務署に確認したことがあり、わかる範囲でお答えいたします。

    まずは、懸賞での当選品は一時所得になり、金額に応じて確定申告が必要です。

    あくまでも所得ですので、当選額からかかった経費を差し引いた額となります。

    例えば切手代やはがき代などが経費として計上できます。

    また、名義を分散している場合は、それぞれでの計算となります。

    以上、簡単ですがお役に立てたら幸いです。

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ぴろりによる回答

  • 2019/10/15 12:00
  • とくちゃんさん、こんにちは☆


    以前、月刊懸賞専門誌『懸賞なび』の読者の方から同じ質問があり、税理士の先生に確認したときがあります。


    そのときの税理士の先生からの回答を書かせていただきますね。


    懸賞や福引の賞金品は「一時所得」にあたり、所得税の対象となります。 

    一時所得の金額は〔総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)〕×1/2で計算します。

    特別控除額が50万円もあるため、年間の一時所得が50万円を超えない場合は、税金はかからず、確定申告は不要です」


    つまり、当選品の額が1年間で50万円以下の場合は、確定申告の必要はありませんので安心してください☆


    (^u^)